e-Taxで確定申告をし、クレジット納付をした後の訂正(再送信)について
少し長いですが失礼いたします。
昨年仮想通貨で利益が出たため、e-Taxで確定申告をしました。また、クレジットカード納付で税金も納めました。
しかし、e-Taxの「住民税・事業税に関する事項」の部分をクリックし、住民税の「特別徴収」「自分で納付」の部分にチェックをするのを忘れていたことに気づきました。送信されたデータを確認しても、この部分に○がついていませんでした。
ここでお尋ねしたいことは2つです。
(1)この「特別徴収」「自分で納付」のどちらにも○がついていない場合には、どちらの扱いになるのでしょうか。
(2)可能であれば確定申告の期限内に、e-Taxで「自分で納付」にチェックをした上で再送信しようと考えています。しかし心配なのは、再送信したことでもう一度税金を納めなければならない、ということになってしまわないかということです。少しインターネットで調べたところ、期限内に複数回送信した場合、最後のものが正式に受理されるということが書かれていました。チェックを入れるだけで金額は変わりませんので、納税後に再送信したとしても、最後に送信したデータに記載された金額が納められていれば問題ない、という解釈で合っていますでしょうか。
もとは自分のミスですが、助けていただきたいです。お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
前提条件てして、令和3年分の申告を今月送信したとして説明します。
あなた様の言うとおりで、3月15日までは、訂正申告と言いますが、何度でも可能です。
3月15日までは、一番最後に出した申告書のみ有効となりますので、安心してください。
素早い回答、ありがとうございます!さらに追加になってしまって恐縮ですが、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
1つ目は「3月15日までは、一番最後に出した申告書のみ有効」ということは、とにかく納付した金額と最後の申告書の金額が合っていればよいということでしょうか。
2つ目は、実はミスに気付いてからすぐに、e-Taxの問い合わせフォームからも同じような質問をしていました。しかし、なかなか返答がないため、こちらでもお力を借りたのですが、今日返事がありました。そこには「当初申告と訂正申告の金額が変わらない場合において、クレジット納付手続きの取り扱いについては、個別の相談となる場合がございますので、恐れ入りますが、所轄の税務署へご相談いただきますようお願いいたします。」という返答がありました。一応、所轄の税務署には電話してみようと思うのですが、「個別の相談となる」とはどういうことが考えられますか。場合によってはもう一度同じ金額を納めなければならないということも起こるのでしょうか!?
回答します。
期限内であれば、一番最後が有効です。
イメージとしては、上書きされて行くと考えてください。あくまでも期限内の措置です。
それから納付に関しては、住所で管轄税務署が確定し、あとは氏名から特定できます。何の税金か分からなくて処理に困るケースもあるようですが、税務署は必ず申告事績と照合しますので、最後の申告とクレジット納付の金額が一緒なら大丈夫です。
また、国税局の電話相談センターも一緒ですが、まずは一般的な相談として扱い、個々のケースを個別相談として管轄税務署が対応する仕組みです。
仕組みが分からないと不安になりますね。
でも心配ないです。あなた様個人の相談に対応すると考えてください。
夜遅くにもかかわらず、ていねいに回答してくださり、感謝いたします。そういう仕組みなのですね、たしかに知らないから不安でした。先生のおかげで安心しました、ありがとうございました!
本投稿は、2022年01月19日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。