不動産取得 申告
個人事業主の旦那の
青色専従者の嫁です。この度仕事に使おうと去年物件を取得しました
用途がまだ アトリエとするか、作業場、少し違うジャンルの仕事にするかまだ未定です。
前住居人の家財そのままで使用するために
かかった処分、掃除代は
用途が決まる前ですが 今年経費として申告できますか?
それとも
用途がきまり次第その次の年の申告になりますか?
それにちなみ
もし
用途が
決まり次第でしたから
物件を購入したことも まだ
申告しなくて
大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
用途が決まっていないので、清掃代は経費には計上でないと考えます。
掃除した年度の、家事費です。
物件を購入したことも まだ
申告しなくて
大丈夫なのでしょうか?
何も問題はありません。
本投稿は、2022年01月21日 06時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。