アフェリエイトの税金について
去年からアフェリエイトだけで収入を得ているのですが去年のアフェリエイトの売り上げが600万円なのですが振り込まれるときに消費税も振り込まれるので全部で660万円になりました。
この消費税は売り上げとして計上されるのでしょうか?
今年の確定申告のときにこの消費税はいれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
消費税は売上金額に含めて確定申告することになるものと思われます。
去年から事業を始められたとのことから、貴殿は消費税の免税事業者であると考えられ、免税事業者は、売上高に消費税額を含めて処理する税込経理方式が強制されるからです。
国税庁HP「No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm
ご返信ありがとうございます。
ご丁寧なご説明ありがとうございます。
もう一つお伺いしたいのですが、売り上げが1000万円を超えたら消費税を支払うみたいのですがこの売り上げは経費を引いた金額になるのでしょうか?
たとえば、アフェリエイトの報酬が1200万円としてそれに使った経費が300万としたら900万円が売り上げになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
消費税の課税事業者の判定は、経費を差し引くまえの売上金額で判定することになります。
ざっくり言うと、消費税のかかる売上(課税売上げ)が1,000万円を超えると、通常の場合、その2年後から消費税の納税義務者となります。
詳しくは、下記を参照してくださいね。
国税庁HP「No.6501 納税義務の免除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
本投稿は、2022年01月22日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。