税理士ドットコム - [確定申告]販売目的の個人輸入商品の関税手続き - > またインボイスに商品の値段が記入してあれば、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 販売目的の個人輸入商品の関税手続き

販売目的の個人輸入商品の関税手続き

個人で海外から輸入したヴィンテージの雑貨や布のネット販売を考えております。

現地のネットオークションで、現地在住の第三者に代理購入をして頂いて、日本へ発送して頂く予定です。


この場合、日本へ発送してもらう時に関税手続きが必要になると思うのですが、
代理の方にどのようなインボイスの処理をしてもらう必要があるでしょうか?


またインボイスに商品の値段が記入してあれば、レシートや領収書などの書類は必要ないでしょうか?



よろしくお願いいたします。

税理士の回答

またインボイスに商品の値段が記入してあれば、レシートや領収書などの書類は必要ないでしょうか?



現地のレシートも送っていただいてください。
インボイスも保存してください。
あくまで代理ですので。
インボイスは、外為法の保存義務があると考えます。

本投稿は、2022年01月26日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,668
直近30日 相談数
746
直近30日 税理士回答数
1,555