交通費の確定申告について
初めて講演をしたのですが、依頼先から交通費のみいただきました。
※いただいたの実費費用のみです。
本来?なら源泉徴収が発生するようなのですが、確定申告時にもらった領収書を提出すれば
免除されるとお聞きしましたが、そういうものなのでしょうか。
(JR切手などは自分で購入しています)
税理士の回答
こんにちは、
本業でない講演料は雑所得になります。
交通費という名目であっても、原則は、講演料として扱うべきものです。
源泉徴収が行われているかどうかは、支払を受けた側には責任がないので、きちんと確定申告すれば問題ありません。
対応する費用として交通費の領収書がある場合には、必要経費として控除することはできます。
原則は確定申告をする必要がありますが、給与所得者が年末調整を受けた給与以外の雑所得が、20万円以下であれば、確定申告不要となります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月23日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。