源泉徴収義務者なのに源泉徴収に対応しないクライアントについて
個人事業主1年目のフリーライターです。
クライアントから源泉徴収されずに振り込まれている原稿料の処理について、質問がございます。
処理としては確定申告で源泉徴収0のまま出す……ということになると理解していますが、支払元の企業は源泉徴収義務者であるはずなので、相手方に何らかの処理を求めることは可能なのでしょうか?
また、消費税込の表記で請求書を作っていると、税込みの部分から源泉されるため損になるという記事を読みました。しかし、企業から指定のフォーマットで請求しているため、消費税込の表記で作成している状態です。今からでもできる有効な手立てはありますでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
そのままの状態で構いませんので、確定申告してください。
支払先の経理担当者の知識もまちまちなので、よく理解されていないと、源泉徴収漏れもあります。仕方ないと思います。
とにかく確定申告で精算しますので、そのまま申告してください。
また、消費税込みで請求することは、通常の取引になりました。今は税込経理で行われています。源泉徴収税額が増えても、確定申告で精算しますので、特に問題はないと考えます。
丸山先生、ご回答ありがとうございます。
>また、消費税込みで請求することは、通常の取引になりました。今は税込経理で行われています。源泉徴収税額が増えても、確定申告で精算しますので、特に問題はないと考えます。
こちらは、請求書の書式として、消費税を別途表示しているか否かで変わると記事で読んだのですが、気にしなくてよいのですね。ありがとうございます。
不明点があった場合、オンライン相談が可能でしたら先生に有料でご相談&ご依頼したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月27日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。