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株式等に係る譲渡申告の期限後申告について

令和2年に、給与と不動産所得に関して確定申告はしたのですが、特定口座で源泉徴収ありと勘違いしていて、株式の譲渡所得を申告しておりませんで、案内が届きました。
期限後申告又は修正申告書の提出を、とあるのですが、株式分のみを記載した申告書を提出してもよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
既に確定申告書を提出していますので、今回は修正申告となります。
どちらにしても申告ですので、株式も含めた全ての内容を記載し、再計算する必要があります。

本投稿は、2022年01月28日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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