個人店舗のローン有り、夫の扶養に入れるか?
初めまして。私は個人でペット美容室を経営しています。
まだ2年目なので店舗用火災保険。固定資産。光熱費。従業員給料。消耗品。店舗ローンを払うと、1円も残りません。
近所に実家があるので、実家から店舗に通っています。ですから店舗兼事務所として登録していますし、10年の店舗ローンを組んでいます。支払は月13万です。
しかし、この度、結婚する事となり、夫の扶養家族になりたいと思っています。
店舗兼事務所の場合、店舗ローンがあっても夫の扶養家族になれますか?
青色申告をしています。減価償却もしています。確定申告の結果、収入なしの扱いになっていますが、結婚して夫の扶養家族になる場合、店舗ローンがあると収入有りの扱いになってしまい、扶養には、なれないのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、
扶養親族になる要件は、親族であること、生計を一つにしていること、合計所得金額が38万円以下であること、の3つです。
事業をしている、ローンを借りている、からといってそれは扶養控除の判断の要件ではありませんので、合計所得金額が38万円以下であれば、扶養に入れると思われますね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月25日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。