共に源泉徴収されてる「株による所得」と「企業年金」で確定申告の要不要が異なるのはなぜですか?
私は現在給与所得を得ているサラリーマンで、企業年金を昨年より受け取っています。
先日、企業年金の支払を代行する銀行より、昨年支払った企業年金に対する「公的年金等の源泉徴収票」なる通知をもらいました。
企業年金に関しては、先日こちらのサイトで、「税金に不足がある場合(還付申告でない場合)は確定申告が必要」と教えていただきました。
一方、昨年より証券会社にて「源泉徴収ありの特定口座」を作り、株を購入して譲渡所得及び配当金を得てます。損失は出てません。また、配当金の受け取り方法は「株式数比例配分方式」に設定してます。
証券会社からの案内では、源泉徴収ありの特定口座で利益が出た場合、「確定申告は不要」と聞いてます。
「企業年金」も「源泉徴収ありの特定口座」も共に源泉徴収されているのに、どうして株の方は確定申告が不要なのでしょうか?企業年金のように税金に不足が生じることは無いのでしょうか?
同じ源泉徴収なのに対応が異なることに疑問を持ち質問させていただきました。
因みに、給与所得と企業年金、株による利益以外に収入はありません。
教えていただけますでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)内株式譲渡益、上場株式配当は20.315%で源泉徴収されており、仮に申告分離課税で申告しても20.315%の税率となるので、納税額不足になることはありません。
早々のご回答ありがとうございます。
株の利益は満額の税金を最初から払ってるからという事ですね!
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月30日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。