確定申告のお知らせ 領収済通知書 納付書送付依頼書
先週の金曜日に確定申告をし、
本日の日中にコンビニにて税金を支払いしてきました。
夕方自宅のポストを見ると、確定申告のお知らせというものが届いており、領収済通知書と納付書送付依頼書というものが入ってました。
去年も確定申告をしましたが、去年は所得税の金額は0でした。
領収済通知書に金額は入っておらず、
今回届いた 領収済通知書 納付書送付依頼書
この2つは破棄していいのでしょうか?
何をすればいいのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
破棄してください。
あなた様の申告が少し早すぎたかなと思います。還付申告は1月から5年間の間、何時でもできますが、確定申告は2月16日から3月15日という期間があります。
多分、税務署はそれに合わせて、納付書や口座振替依頼書を送付してきたと考えます。
本来、税金について口座振替の手続きを行うと、引き落としが1か月先の4月20日過ぎになるメリットがあります。
しかしながら、あなた様は納付しましたので、今、口座振替の手続きを行うと、誤って引き落とす可能性があります。
従って、今回は処分して良いと考えます。
来年の申告時に口座振替の手続きを行うことができますので、その時、考えても良いと思います。
丸山先生、ご丁寧な説明ありがとうございました!
破棄します!
本投稿は、2022年01月31日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。