税理士ドットコム - [確定申告]旦那の扶養内での委託業務について - 今後のセラピストの収入が「給与」になるのか「業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 旦那の扶養内での委託業務について

旦那の扶養内での委託業務について


初めて質問させていただきます。

21歳、旦那と共働きをしています。
子供はいません。

私は数ヶ月前から自宅近くの工場で
派遣社員をしています。

前職がリラクゼーションセラピストで、結婚の為退職しましたが
思うように工場の仕事が合わず、リラクゼーションセラピストに
出戻りしようと考えています。

そこで質問です。

フルタイムで働く予定ですが
旦那の扶養に入れる方法はありますか?

前にセラピストをしていた時は正社員で社会保険だった為
転職するとなると初めての業務委託になります。

業務委託は確定申告に行かなければなりませんよね。
その際は、総収入−経費=103万円だったら大丈夫なのですか?

また、どのようなものが
経費で落とせるのか教えてください。

宜しくお願い致します。



税理士の回答

今後のセラピストの収入が「給与」になるのか「業務委託」になるのかによって、扶養親族(控除対象配偶者)になる要件が異なります。
セラピストの収入が給与の場合には、今までの収入と今後の収入の合計額(年間)が103万円以下であれば、扶養親族に該当します。
セラピストの収入が業務委託の場合には、その所得は「雑所得」になります。この場合には、「収入-必要経費」で計算する雑所得の金額と、今までの給与所得の金額「給与収入-給与所得控除額」との合計額が38万円以下となる場合に扶養親族に該当します。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年05月28日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226