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親から110万円以下の振り込みがあった場合の申告について

2021年に親から事業用の口座に20万円の振り込みがありました。
仕訳としては以下のように処理しています。
借方:普通預金:20万円
貸方:事業主借:20万円
これ以外に贈与の形で受け取った金額はないため贈与税の申告は必要ないと考えていますが、確定申告時には特に何もしなくてもよいでしょうか?

税理士の回答

 事業の経理としては記載のとおりでしょう。
 贈与税については、ご自身が他の者から贈与を受けたものを含め年間110万円を超えないようであれば、贈与税の申告は不要です。

本投稿は、2022年02月01日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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