準確定申告における地方税の還付について
昨年父が亡くなり、先日準確定申告を終え、還付でしたので、国税分は税務署より還付通知書が届きました。
地方税分に関してはこのまま何もしなくても自動的に市から還付されるのでしょうか?市には何も手続きは行っていません。還付金が入金される口座等何も連絡はしていません。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
準確定申告書を提出すれば、個人住民税の申告書を提出したとみなされますが、前年に死亡した場合、当年1月1日現在、課税の対象となる個人が存在しませんので、当年の個人住民税の納税義務はないということになり、納税還付はありません。
回答します。
準確定申告を行うことで住民税の申告も終わります。
住民税は1年遅れの課税ですので、4月以降の住民税に影響があります。
特に、所得税のような還付制度はありません。
ありがとうございます。配当控除での還付なのですが、前年度に父が源泉徴収された配当に関しての地方税分は徴収されただけで、戻ってはこないということでしょうか?もし生きていて通常の確定申告なら、今年の6月以降の住民税から控除されると思うのですが。
1月1日現在、あなた様のお父様にな亡くなられておられます。
このためお父様は納税義務者でないことから、すでに源泉徴収された住民税は精算されず戻ってこないと考えます。
詳しくは、最寄りの自治体の税務課で確認してみてください。

中島吉央
下記を参考にしていただければと思います
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000257857.html
両先生ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年02月05日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。