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(確定申告)夫婦でオンライン販売、販路/アカウントは各々の名義。確定申告は二人とも必要でしょうか?

夫婦でオンライン販売をしています。
販売用のアカウントは夫と妻各々複数持っています。
①確定申告は夫婦各々行うのでしょうか。それとも世帯で(例:夫名のみで合算した金額にて申告を)行うのでしょうか。
②もし前者の場合、仕入れ代や経費はどのように分ければよいのでしょうか。
③(前者の場合)妻のアカウントでの売り上げは少なく、概算ですが、所得20万円は超えないと思われます。この場合、確定申告は不要でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

①販売用のアカウントを夫妻各々が持たれて販売をされていれば、各々が確定申告を行うことになります。
②各々の売上に対応する仕入と経費を算出することになります。
③所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。

本投稿は、2022年02月05日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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