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確定申告について

2月8日に勤労学生の確定申告のやり方について、税務署に相談をしに行きました。その際、電子IDなどを作成しスマートフォンで書類を作成しました。これで確定申告ができていることになっているのですか?またその場合2月の15日からでなくても確定申告はできるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
今、国税当局が普及拡大を勧めているスマホ申告ですね。
問題ないと考えます。
あなた様は税金の還付があるのではないでしょうか。
還付申告は1月からできますので、心配しなくても大丈夫だと考えます。

ご回答ありがとうございます。
確かに還付金があるので納得しました。
還付金がない場合は、まだできないという考え方でよろしいでしょうか?

そのとおりです。
確定申告は2月16日から3月15日と決まっています。
但し、フライングしてもペナルティはありません。

本投稿は、2022年02月10日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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