事業所得の中のお酒
フリマアプリで商品を売ってお金を稼いでいるのでおり、もしも確定申告をするのであれば事業所得にしたいのですが、同フリマアプリ上で不要なお酒も何度か売ってしまいました。この酒の売り上げも事業所得に勝手に含まれてしまい私は捕まりますか?税的にはこの酒の売り上げはどんな扱いになりますか?
税理士の回答
回答します。
お酒の販売には、販売免許が必要です。販売免許がない方が販売を行うと、酒税法違反になります。
税務署が調べるのは、継続してネット販売している方だと思いますが、その継続と見なす回数は分かりません。
ですから、二度と販売しない方が良いと考えます。
回答ありがとうございます。このお酒の売り上げは事業所得に計上されるのかまたはほかの税金になりますか?
事業として行っているのなら、事業に計上してくださいと言いたいのですが、今回は全て雑の方が良いと考えます。
あなた様が営利目的で酒を売ったのであれば事業ですが、そうなると問題になったときが心配です。
私はお酒の他に電化製品なども同フリマアプリ上で売っていたのですがそれらの売り上げも雑所得にせざるを得ないでしょうか?
そうですか。事業として行っているのなら、やむを得ないですね。
二度と販売しない方が良いです。営利目的は言い訳できないと考えます。
お酒の売り上げだけ雑所得にすることはできますか?
可能です。
但し、理由付けは考えておいてください。
私の立場では、これ以上の指導はできません。その点はご理解ください。
返事が遅れてしまい申し訳ございません。回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月10日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。