海外駐在中に購入した株式を帰国後に売却した場合の取り扱いについて
欧州駐在中に現地証券口座を開設し欧米の上場株式を購入しました。急遽日本帰国となったため、日本帰国後しばらくしてから日本の居住者というステータスで当該株式の売却を行いました。この時発生した売却益は、現地申告には非居住者扱いとなるため含める必要がなく、日本の申告においては居住者扱いとなるため含める必要がある、と認識しておりますが正しいでしょうか?売却実行後、速やかに日本の銀行口座に資金移管しています。
税理士の回答
現地国においては非居住者として高率の源泉税が差し引かれていないでしょうか。
そのままで宜しければ現地国で申告しなくても差し支えないとは思いますが、例えば米国でしたら非居住者としての申告をし還付を受けることもあるかと思います。
本投稿は、2022年02月13日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。