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年金受給者の確定申告について

ネットで検索すると「公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません」という記載があります。
サラリーマン時代は年末調整で1年間に支払った生命保険料(新、旧)や地震保険料で所得調整されていました。
年金生活になると生命保険控除は年金400万円以下なら所得税が還付されないので確定申告する必要はないという事なのでしょうか?
昨年は年の途中で定年退職したので令和3年分確定申告は既に提出しています。令和4年より収入が年金受給だけになるので、教えて下さい。
なお、医療費控除や寄附金控除がある場合は400万以下でも確定申告が必要なことは理解しています。
純粋に生命保険控除が年金のみ受給者には適用されるのかが知りたいです。
簡単に言うと年金400万円以下(その他の所得なし)で生命保険を支払っているだけの場合(その他の控除なし)としてご回答頂ければ助かります。宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

純粋に生命保険控除が年金のみ受給者には適用されるのかが知りたいです。
→適用できますが、確定申告をすることにより、所得計算に反映されます。

回答ありがとうございます。ちょっと確認です。
「適用できますが、確定申告をすることにより、所得計算に反映されます。」とご回答頂きましたが、”適用できますが、”の「が」が気になりました。確定申告することにより生命保険控除が働き所得金額は減額される(還付の可能性がある)ってことで宜しいですよね?私の理解で良ければ、認識できました。助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のご理解のとおりで問題ございません。

有難うございました。年金受給者として確定申告をきちんと理解したかったのでご相談させて頂きました。直ぐに回答を頂き感謝いたします。以上

本投稿は、2022年02月14日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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