不動産売却の譲渡所得税について
不動産を売却しまして売却益が3000万円以下なので、その場合は特別控除適用になり税金は払わなくても良いとの事ですが、その際の確定申告の仕方がわかりません。
(申告に必要な提出書類の様式や添付書類等も)
あと、不動産が共有名義の場合はどうすれば良いのか教えて下さい。
各々の譲渡所得額で各々が確定申告をしなければいけないのでしょうか…?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
確定申告書Bの第1表~第3表及び譲渡所得の内訳書を作成し、マイナンバー関係本人確認書類を添付します。
共有の場合は、お考えのとおり、その持ち分割合によって各々の譲渡所得額を算出し、各々が申告します。
失礼ながら、税理士に依頼するか、税務署で相談しながら申告書を作成することをおすすめします。
本投稿は、2022年02月14日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。