国外資産の5,000万円を超える申告義務について
新しい法律、国外資産の5,000万円を超える申告義務について、
1990年からの20年間のアメリカ在住を終え、2010年の10月に帰国し、現在千葉の松戸市に在住です。現在アメリカには、民間の年金ファンドとして約26万ドル、不動産資産(賃貸住宅)として約18万ドル、合計44万ドルが有ります。ただこの不動産の名義は妻との共有名義となっています。この場合、不動産の資産は半分と見なして、本人の個人資産合計は約35万ドル、円換算で4,200万円となり、申告義務無し、と考えて良いのでしょうか?
また、国外資産の扱いにも精通している税理士さんを紹介して頂けますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

松本裕之
不動産について、あなたの資産価格は共有持分で按分して計算したものになります。
その結果、あなたの国外資産合計額が5,000万円を超えなければ、国外財産調書を提出する必要はありません。
本投稿は、2015年03月29日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。