海外預金口座にかかる税金について
現在海外に滞在しておりますが、日本に帰国する際、海外にある銀行口座の預金をそのまま置いておく場合についての日本での税金申告についてお尋ねします。
預金にかかる利子について日本でも税金が発生するかと思いますが、それ以外に為替の変動による利益についても税金がかかるとお伺いしましたが、こちらは毎年
年始と年末に口座預金額全体を日本円に換算した際の変動に対して金額増えていた場合はその増えた金額に関して税金を申告する必要があるということでしょうか?もし円換算金額が減っていた場合は税金がその分差し引かれるということになりますでようか?ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
外貨預金にかかる利子所得については申告し、外国の源泉税等が課されている場合は外国税額控除の対象となると思います。
外貨預金の評価益は雑所得になりますが、給与所得者で20万円までの雑所得しかなければ通常申告不要です(住民税の申告義務はあり)。評価損は他の雑所得と相殺できますが、他の所得と相殺したり、繰り越して翌年控除することはできません。
ご返信いただきありがとうございました。
給与所得者ではなく、不動産収入がある場合はどのようになりますでしょうか?
その場合は金額にかかわらず雑所得を申告することになります。
ご返信ありがとうございました。たびたびお尋ねしてしまい申し訳ございませんが、例えば5月1日に日本に帰国したとして、銀行口座を開いてから翌月に海外送金で自分の海外口座から日本の口座に送金した場合は、その1か月の為替の差額が大きかった場合は、利益として帰国後
5月から12月までの収入に合わせて翌年に確定申告しないといけないということでよろしいでしょうか?
はい、為替差益となる場合はそうなるかと存じます。
金額が小さい場合は、端数計算により税額に影響がないこともあります。
お忙しい中、教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年02月17日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。