フリマサイトの雑所得について
現在副業禁止の会社で正社員として働いています。
去年1年間で行かなくなったライブチケットや不要になったアイドルグッズを売って合計20万を超える入金がありました。ただ経費や購入時の値段を差し引くと20万は超えません。
そういった場合でも税務署は入金額だけを見てお尋ねの手紙を送ってくるのでしょうか?20万以下は確定申告が不要なことは分かっておりますがお尋ねの通知の基準が分かりません。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.チケット転売は雑所得になり、不用品の売却は非課税になります。なお、申告不要であれば税務署からお尋ねが来ることはないです。
ご回答ありがとうございます。
1.住民税は値段に関わらず申告が必要というのも理解はしています。申告をしなかった場合どんなに少額の利益でも連絡がくるのでしょうか?
2.雑所得又は不用品かの判断は税務署がするのでしょうか?チケットを売る際にフリマサイトでは衣類の写真を用いて販売している友人がいたので気になりました。

1.市区町村がフリマサイトから情報を入手すれば、可能性はあると思います。
2.申告は自己申告になります。自分で判断することになります。
ではお尋ねの連絡の時点では不用品か雑所得の見極めはされずに収入の総額のみで判断されるという認識でよろしいでしょうか?

情報入手の時点では、収入の総額のみで判断されると思います。不用品の売上とそれ以外の売上の記録をしておき、説明ができるようにしておく必要があります。
本投稿は、2022年02月18日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。