準確定申告で一人の相続人に納税を全額押し付けられますか
私以外の相続人(弟)が代表して準確定申告を作成しております。
弟からマイナンバーカードの写しを求められました。
申告書の内容がわからないので見せてほしいと言ったものの、
はぐらかされ見せることを拒否されております。
波風立ててもしかたないので、言う通りにしようとは思ってはおります。
しかし、まだ遺産分割協議前で、
遺産の開示を求めても開示されていない状況のため、
色々と不安に思っております。
例えば、準確定申告により納付があった場合
相続の割合を指定で「私:弟=10:0」にして私に全て納税させることはできるのでしょうか。
またその場合、税務署から納税の知らせが私に来るとは思うのですが
もう一人の納税額を知る方法はありますでしょうか。
税理士の回答
遺言もなく遺産分割協議前でしたら法定相続分での準確定申告になると思います。
弟様との関係が分かりませんが、準確定申告による納税額をお一人の相続人の方が全額負担することはあると思います。
例えばご主人が亡くなられて、奥様がお子様の分も納税するパターンです。金額的にも例えば数万円とか、贈与になるとしても基礎控除の範囲内ですから、特に問題にはなりません。
マイナンバーは個人情報であるため、申告において提供を拒否なさる方もおられます。「マイナンバーは提供いたしません」と一筆書いてお渡しになられればよいのではないでしょうか。それで申告書が受け付けられない、ということは少なくとも現行制度ではありません。
本投稿は、2022年02月19日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。