学生の確定申告について
21歳学生です。
行く予定だったコンサートに急用で行けなくなってしまい、チケット流通センターというチケット専用のサイトで1枚あたり80,000円で4枚、チケットを売りました。計算すると80,000円×4枚で32万円になりますが、チケ流での販売手数料も引かれているので実際の利益(口座に振り込まれた金額)は、28万円ちょっとになります。
チケットの定価分が4枚で3万円なので、それも差し引くと25万円になります。
よくアルバイトなどをしていて給与所得がある場合は、20万円以上チケ流などで利益を得ると確定申告が必要だとありますが私の場合は今年に入ってアルバイトをしておらず、今年はおそらくする予定がありません。
アルバイトをしておらず、チケ流での利益が28万の場合は確定申告は必要ですか?また、住民税の申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

チケット転売による所得は、雑所得になります。雑所得金額(収入金額-取得費-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、雑所得金額が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。
本投稿は、2022年02月19日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。