個人事業主です。妻の国民年金の控除について教えてください。
個人事業主が妻の国民年金を支払った場合、確定申告時の社会保険料控除に含めることができるのでしょうか?
もし控除できるのであれば、それは結婚した日付よりもあとの支払い分だけでしょうか?
2021年12月に結婚した場合、その年の1月から11月までの間に支払った分を控除に含めることはできるのか、お聞きしたいです。
税理士の回答

婚姻後にご相談者様が負担した奥様の国民年金保険料保険料については、社会保険料控除できます。
婚姻前は法的に配偶者ではありませんので、ご質問中の例示の場合、1月〜11月に支払った保険料については、社会保険料控除の対象にならないと考えます。
国税庁HP: 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月20日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。