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昨年住民税を支払ってたのですが、これは勘定項目の「租税公課」に入れた方がいいでしょうか?

昨年住民税を支払ってたのですが、これは勘定項目の「租税公課」に入れた方がいいでしょうか?

自宅で仕事してるのですが、仕事には直接関係ないので、入れなくていいのかとも思ったのですが…
ご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

個人の住民税は、経費にはなりません。事業用の口座から支払をされていれば、事業主貸勘定での処理になりますが、個人口座からの支払であれば記帳は必要ありません。

本投稿は、2022年02月21日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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