年末調整(確定申告)をしていない場合の市県民税について
昨年10月末に会社を退職したため、年末調整を受けることができませんでしたが、
子供の受験等で忙しかったこともあり、確定申告も忘れてしまいました。
子供の学校に学費支援金を提出するため課税証明書を取得したところ、
収入の申告をしていなかったため、税額の確定ができないとのことで、
急いで市役所で手続きしました。
そこで市県民税の証明をいただき、学費支援金を確認したところ、
基準税額が100円の差で区分が上がってしまうことが判明しました。
区分が上がることで11万円程受けられる助成金の額が変わってしまいます。
そこで、質問ですが、今から確定申告した場合、市県民税はかわりますか?
ご回答お願いします。
税理士の回答

年末調整(確定申告)をしていない場合の市県民税について
昨年10月末に会社を退職したため、年末調整を受けることができませんでしたが、
子供の受験等で忙しかったこともあり、確定申告も忘れてしまいました。
子供の学校に学費支援金を提出するため課税証明書を取得したところ、
収入の申告をしていなかったため、税額の確定ができないとのことで、
急いで市役所で手続きしました。
そこで市県民税の証明をいただき、学費支援金を確認したところ、
基準税額が100円の差で区分が上がってしまうことが判明しました。
区分が上がることで11万円程受けられる助成金の額が変わってしまいます。
そこで、質問ですが、今から確定申告した場合、市県民税はかわりますか?
ご回答お願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の確定申告について。
年の中途で退職した者については、年末調整を受けていませんので、確定申告により差引かれていた所得税の精算(生命保険料控除など)を行うことができます。
通常は一部が還付されるので、その申告のことを還付申告と言って、3月15日以降も申告書を提出することができます。
それにより、市県民税も再計算されます。
尚、退職後に他の所得がある場合にはそれも含めて申告する必要がありますのでご注意ください(その場合は還付になるのかどうかは状況次第ですが)。
只、助成金については各市区町村で支給要件を定めていますので、金額が変わるかどうかについては、お住いの市区町村にご確認ください。
質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年06月13日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。