2か所からの所得の場合の確定申告
親の起業する株式会社で働いていましたが、今年からそのグループ企業として
個人事業主として事業を立ち上げました。
その際に、親の会社の従業員を在籍出向という形でこちらで働いてもらうことになっています。その際の給与の支払いは、親会社のほうで社会保険の最低ライン程度として支給し(社会保険に加入したまま)、個人事業主のほうからをメインで支払いたいと思っています。その場合、年末調整は親会社で行い、こちらで支給したものに関しては従業員本人に確定申告をしてもらう解釈であってますか?個人事業主側で源泉徴収した所得税はどのように年末調整するのでしょうか?
またそうすることで彼の受けられる控除は親会社側の基礎控除、配偶者控除、給与所得控除などのほかは何もないのでしょうか?
確定申告をすることで上がるのは住民税等の税金であっていますか?
税理士の回答

回答します
1 源泉徴収について
年末調整を親会社が行う場合、主たる給与支払者は「親会社」となり。、貴方は「従たる給与支払者」となります。
そこで、貴方の方では給与の支給時に、源泉所得税の税額表の「乙欄」を使用して源泉所得税額を徴収、納税します。
乙欄適用をした給与は「年末調整」は行いません。
納税は、納付書から税務署から送られてきますが、最初のうちはご自身で納付書を入手するようにしてください。
納期限は、給与の支給後の翌月10日となっています。
従業員の方が10名未満の場合、「納期の特例の申請」ができます。
納期の特例を申請承認された場合は
1月~6月までに支給した給与に係る源泉所得税は7月10日
7月~12月までに支給した給与に係る源泉所得税がは翌年1月20日が期限となります。
※申請月の分は、翌月10日に納付することになります。
2 確定申告
2カ所から給与の支給を受けた方の場合、原則、確定申告により所得税の精算をすることになります。
従業員の方が受けられる控除は、その方の扶養の状態などによっても異なりますが、生命保険料控除やい旅費控除なども確定申告で受けられます。(年末調整で控除もしても、確定申告時には再度控除額を記載します)
3 納税額が増加するのは住民税か
確定申告をすることにより住民税が上がるのでなく、給与の所得金額や控除金額が正しく計算され、所得税は納税か還付となります。
住民税は、申告した内容で計算されます。税金が上がるのでなく、1カ所であるか2か所であるかにかかわらず、住民税は確定申告の内容、又はきゅよの支払者が送付した「給与支払報告書」に基づき嘉永決定をすることで計算されることになります。
とてもわかりやすくお答えいただきありがとうございます。
納期の特例の申請はまとめて支払える、ということですね?やってみたいとおもいます!

ベストアンサーをありがとうございます。
納期の特例は、年2回の納付となりますが、申請書を提出した月の給与に関しては、翌月10日が納付期限になりますのでご注意ください。
そこで、税務署にお求めに行かれる際には、「納期の特例」と「一般用」(申請した月用)を数枚頂くようにしてください。
なお、個人の方の場合は、「個人事業の開業届出書」の下部に給与の支払に関する事項を記載しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
国税庁hpから
納期の特例の説明箇所と、様式を添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
納期の特例申請様式 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
この他個人の方が開業した時に提出する様式などが掲載されているアドレスも添付しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
本投稿は、2022年02月22日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。