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まだ確定申告していない年度の配当控除はできるのでしょうか

お世話になります。

夫の確定申告なのですが、令和1年、令和2年の分をまだ申告手続きをしておりませんでした。
夫は給与所得者で、会社で年末調整は受けています。

遅ればせながら、医療費控除とふるさと納税の寄附金控除を申告しようとしているのですが、
株の配当金も申告すれば配当控除は今からでも受けられるのでしょうか。

可能ならば、総合課税で配当控除を受け(損失繰越等はありません)
住民税は申告不要のままにしておこうかと思います。
特定口座の源泉徴収有りの証券口座になります。

配当控除は確定申告の期限を過ぎてしまうと他の控除と併せて申告する事は
できなくなるのでしょうか。

アドバイスを頂けましたら幸いです。

税理士の回答

確定申告そのものをしていないのであれば、総合課税で配当所得を申告して、配当控除をすることができます。
令和1年、令和2年も、まだ申告期限から5年を経過していないので申告は可能です。

ご相談の事例とは異なりますが、確定申告をしている場合は、修正申告や更正の請求では、配当所得の申告区分(申告不要、総合課税、譲渡益とみなす)の変更はできません。当初、総合課税で申告していない限り。配当控除は受けられないことになります。

ご返答ありがとうございます。

まだ確定申告していない年度分は配当控除を加えられるとのことで、教えて頂きとても助かりました。
これから申告書を作成しようと思います。

実は、既に申告してしまっている年度も過去5年以内で1年分だけ有るのですが、その年の配当所得に今からは加えられないとのこと、追加でご教示頂き大変参考になりました。
その分もできるのかな、と考えていたところでした。こちらは諦めます。

源泉徴収のままで終えて、配当控除を知らずに20年以上過ごしていましたが(とても残念)、それでも今知ることができて良かったです。

どうも有難う御座いました。


本投稿は、2022年02月28日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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