納税地の異動・変更について
個人事業主です。
最近同じ市内で引っ越ししたのですが、「納税地の異動の届出書」を提出する必要があると聞きました。
ただ最近e-taxを使い始めて、利用開始時に引っ越し後の新住所を登録しました。
なのでe-taxの登録内容の納税地蘭には新住所が登録されています。
これで納税地の変更は済んでいるのでしょうか?
それとも、この場合でも税務署に異動届出書を紙で提出する必要がありますか?
また、もし納税地の変更ができていなかった場合、どのようなデメリットがありますか?
運が悪ければ、所得税などを二重に請求されたりするのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
管轄税務署に変更がないので、納税地の異動届けの提出は必要ありません。
本投稿は、2022年03月03日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。