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相続した土地、家屋の売却にかかる確定申告について

確定申告のことでお尋ねします。
昭和63年(1988年)に親が建てた家を土地と一緒に平成29年(2017年)に相続しました。
そして昨年、令和3年(2021年)にその土地家屋を550万円で売却しました。
家の建築費や土地の取得費は親が負担していますが、確定申告の際にこの建築費、土地の取得費は控除の対象になりますか?

税理士の回答

相続財産の譲渡所得の計算における取得費は被相続人(親御様)の取得費が相続人に引き継がれます。
但し、建物は減価償却費を控除した金額が取得費になります。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
なお、相続開始から3年10カ月以内の譲渡であれば納付した相続税のうち譲渡した資産に対応する金額を取得費に加算することができます。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

本投稿は、2022年03月03日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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