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海外からのロイヤリティの振込に関する確定申告について

米国のゲーム販売会社(A社)から、私が開発したゲームが販売されており、A社から毎月ロイヤリティが私の国内の銀行口座に振り込まれているとします。
ただし、このロイヤリティは米国の源泉税率30%が適用され、A社が税の分を抜いてから振り込んでいる金額であるとします。
こういった場合において、以下の二つの質問について、回答をお願いします。

1.A社が既に米国において納税しているので、私が米国に対して納税や所得の申告などをする必要はないということでよいでしょうか
2.私が日本で確定申告をする際、既に米国で支払われた源泉税については所得から控除できるのでしょうか

以上です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
まず米国での納税義務は、日本の税理士は職務範囲外ですので、ご参考ということになりますが、日本の税制では非居住者に対する日本から発生した使用料は源泉徴収だけで完結で、確定申告はありません。(その非居住者が日本国内に事業所等を有する場合は別ですが)
したがって、この裏返しで言いますと、米国に事業拠点を設けない限り、源泉徴収で米国での課税関係は完結するはずですね。
あと、日米租税条約では、使用料は免税としていますので、米国側の手続きでの租税条約摘要手続きをすれば、源泉徴収はゼロになると思います。
次に日本での申告ですが、米国によって課税された源泉税額は、外国税額控除で控除できるというのが原則です。ただ、先ほどの通り、条約では免税にしているので、源泉徴収されていることがおかしな形になっているわけです。まずその点を解消することが大事かと。
相手先に、「日米租税条約で免税のはずなので、その手続をしたいので、手続き、必要書類をインストラクションしてくれ。」と伝え、手続きすればいいでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

こんにちは、
まず米国での納税義務は、日本の税理士は職務範囲外ですので、ご参考ということになりますが、日本の税制では非居住者に対する日本から発生した使用料は源泉徴収だけで完結で、確定申告はありません。(その非居住者が日本国内に事業所等を有する場合は別ですが)
したがって、この裏返しで言いますと、米国に事業拠点を設けない限り、源泉徴収で米国での課税関係は完結するはずですね。
あと、日米租税条約では、使用料は免税としていますので、米国側の手続きでの租税条約摘要手続きをすれば、源泉徴収はゼロになると思います。
次に日本での申告ですが、米国によって課税された源泉税額は、外国税額控除で控除できるというのが原則です。ただ、先ほどの通り、条約では免税にしているので、源泉徴収されていることがおかしな形になっているわけです。まずその点を解消することが大事かと。
相手先に、「日米租税条約で免税のはずなので、その手続をしたいので、手続き、必要書類をインストラクションしてくれ。」と伝え、手続きすればいいでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

回答してくださり、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2017年06月24日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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