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非居住者の役員報酬

私は、現在、香港在住の非居住者です。
輸入ビジネスを中心に、日本での事業を検討しています。
今は、非居住者一人でも法人の設立が可能と聞きました。
この場合、法人から受け取る役員報酬は、20.42%の源泉のみで課税関係は完了すると聞きましたが、間違いないでしょうか?確定申告は必要ないという理解で間違いないでしょうか?
注意点等あれば、合わせて教えてください。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは、
法人の設立の部分はともかくとして、
日本の法人の役員、非居住者が役員になる場合で、海外在住のままで日本の法人から役員報酬を受ける、ということであれば、日本の所得税では、日本の法人の役員報酬ということで、20.42%の源泉徴収があり、日本では、それで課税は完結、確定申告は不要です。
母国・居住地国において、所得税を申告納税する際に、日本での所得、税額を加算して、外国税額控除で二重課税を精算する形になるかと思います。
日本取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年06月26日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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