確定申告、車購入について
昨年事業で使うため車を購入しました。
頭金50万を夏に払いましたがそれ以降は納期が遅くなりまだ納車されてないため支払っていません。
この場合頭金だけ計上すればいいのですか?ちなみに2回払のローンになります。
税理士の回答

狩野正之
個人事業者の方のご質問として回答いたします。
昨年末までに納車されていないとのことですので、頭金として支払った50万円は費用ではなく、前渡金又は前払金として資産計上をすることになります。したがって減価償却費の計上も行えません。
納車されたのちに、車両運搬具として資産計上した上で、減価償却費を計上していくことになりますあ。
お返事ありがとうございます。
50万円は前払い金として資産計上し、納車されてから車両運搬具として資産計上し、減価償却すればいいんですね。
やってみます。
ご丁寧にありがとうございました。

狩野正之
すこしでも、お役に立てれば幸いです。
お仕事が順調にいきますことを希望いたします。
本投稿は、2022年03月06日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。