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下請け業者

個人事業主で、下請け業者をしています。元請けから、交通費が支給されていますが、その場合、それらの費用は、全て売上収入となりますか。例えば、交通費を立替金とすることは可能でしょうか。

税理士の回答

回答します。
実費負担分の支給は立て替えとして良いと考えます。
すなわち経費を補てんするものとして、経費に計上しなければ問題ないと思います。
サラリーマンの場合、通勤費や出張旅費は実費弁償として、課税対象ではありません。

立て替えした場合、領収書は、元請け名になるのでしょうか。

本投稿は、2022年03月07日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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