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損益通算とふるさと納税

来年の確定申告で居住用資産の買換え特例による譲渡損失の損益通算を申告する予定です。その結果、所得はゼロになる見込みですが、ふるさと納税をした場合、所得税の減税はなしで、住民税の減税効果はあるという理解で良いでしょか?
その他、留意点はありますか?

税理士の回答

ご質問の内容のとおり、所得税に減税効果がない場合は、住民税の所得割の額から控除されます。
確定申告する際には、ふるさと納税も必ず一緒に申告してください。

ふるさと納税を行う時に、住民税の想定所得割を総所得額と考えて、ふるさと納税の上限額を試算して、ふるさと納税および確定申告すれば良いのですね。大変わかり易いご回答を頂き大変ありがとうございました。

本投稿は、2017年06月29日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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