治験(副業)を行った場合の課税通知について
お世話になります。
副業が禁止とされている会社に勤めているのですが、生活苦の為、治験を行おうと思っております。
治験での収入は雑所得とされ、所得の合計が20万以下の場合、確定申告の必要なしと伺っております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
副業が会社にばれる主な理由として課税通知があると思うのですが、治験での所得が20万以下の場合、確定申告の必要がないため、課税通知も行われず、会社側が副業を行っていると把握することはできないかと思っているのですが、認識の相違ありませんでしょうか。
もしくは他にも気を付けなければならないところ等ございますでしょうか。
お手数ですが、ご教授の程どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

原垣内堅
住民税課税通知決定書が6月に勤務先に送られてきたときに、確定申告した内容が反映されているため、副業が把握されます。
確定申告していなければ、勤務先の給与所得のデータで住民税課税通知決定書が勤務先に送られてきます。
ご回答いただきましてありがとうございます。
確定申告した際に、給与所得以外の住民税の徴収方法で自分で納付を選択すれば、
勤務先の給与所得のみのデータで課税通知書が送付され、把握難しいと伺ったのですが、そちらはあっておりますでしょうか。

原垣内堅
ご質問の内容のとおり、普通徴収を選択した所得については、自宅に課税通知書が送付されると存じます。
ただし、念のため確定申告する前に、ご自分の市町村に確認することをお勧めします。
ご回答いただきましてありがとうございます。
頂いたご回答をもとに確認をしてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年06月30日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。