貸家にしている家屋も居住用財産になりますか?
3棟、昔から所有している家屋があります。
そこは貸家として他人に貸しており不動産収入を得ていますが、
そのうち1棟がボロボロなので、賃貸契約が終了するタイミングで更新せずに
退去されました。これを期に不動産を売却したのですが譲渡損失がでました。
これは3年繰り越せる損失ではないのでしょうか?
居住用財産という定義がいまいちわからず、貸家であっても居住はできるので
自宅以外でも居住用財産とは呼べないものなのでしょうか??
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

特例の対象となる「居住用家屋」とは、所有者が住んでいる家屋です。
なので、貸家は該当しません。
お返事が遅くなり大変申し訳ございません。
ご対応ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月10日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。