芸能プロダクション所属の確定申告
事務所から報酬が支払われ源泉徴収されてますので給与所得扱いになるかと思いますが、
報酬よりレッスン代の方が高く 赤字です。
経費として計上し、確定申告で還付は受けれるのでしょうか?
尚、令和3年年末調整はしてません。
税理士の回答

梶原光規
源泉徴収されているのが全て、給与所得とは限りません。
源泉徴収税額が記載されているのが、「給与所得の源泉徴収票」なのか、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」なのか確認してください。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の場合、必要経費が計上でき、赤字の場合に還付が受けられます。
ありがとうございます。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。経費計上にはレッスン代の振込などがわかる通帳のコピーなど添付が必要でしょうか

梶原光規
返信が遅くなり申し訳ございません。
確定申告書に必要経費の書類添付は必要ございません。
後に、税務署から問い合わせがあった場合に、提示できればよいでしょう。
本投稿は、2022年03月11日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。