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せどりの収入を家族名義の口座に入れた場合について

昨年、私、妻、実父と一緒にせどりを始めて収入が60万ありました。買取額は現金で受け取っていましたが、この収入を私名義、妻名義、父名義の口座に20万ずつ入れました。この場合、3名とも雑所得の20万以内であれば確定申告は必要ありませんか?

税理士の回答

せどりでの所得がそれぞれの方の所得(20万円)で、他に所得がなければ確定申告の必要はないです。給与所得者(年末調整をする人)の場合、20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

私、妻、父に給与収入があり、せどりで20万の場合は必要というりかいでよろしいでしょうか?
また、買取屋に出している名義が私名義だけの場合は私の収入となりますか?それぞれの名義の口座に入金すればそれぞれの収入という扱いになりますか?

給与収入(年末調整をする場合)があれば、20万円以下は確定申告不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。なお、所得については、入金した口座の名義ではなく、実際の帰属で判断されます。

実際の帰属というのは、商品を売り、現金を受け取った人という事でよろしいですか?
また、過去に別の税理士様に相談した際、商品を買った者と商品を売りに行った物が別だった場合、買取金額が商品を買った人間に渡れば、商品を買った者の収入となることを教えていただきました。この認識は誤りですか?

実際の所得の帰属というのは、原則として商品を所有していて、その商品を売り収入を得た人の所得になります。ご記載された認識は正しいと思います。商品の所有権が変われば、その商品が売れた場合は所有権のある人の収入になると思います。

商品の所有権が変わることについて、妻が購入したものを私名義で売った場合、私の収入。妻が購入したものを父が行けないため、代わりに妻の名義で売り、その買取金額を父に渡した場合、父の収入。ということで合っていますか?

配偶者の方が購入した物の所有権が他の方に移らなければ、それをどなたが売却しても所得は配偶者になると思います。

本投稿は、2022年03月12日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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