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退職所得の源泉徴収票201条第3項に記載 支払金額満額入金 確定申告するのでしょうか?

夫が令和3年の7月をもって退職しました。
夫が退職金は退職所得控除額以下であるため確定申告はしなくてよいと言うので、給与の分の確定申告をするのにいろいろ見ていたら、『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出してないと20.42%所得課税されると知ったので夫に確認しました。
夫は書いた覚えがないと言うので、退職所得の源泉徴収票を見せてもらうと、支払い額と退職所得控除額と勤続年数等の記載はありましたが、区分の3番目の201条第3項〜の欄でした。
夫は源泉徴収税額の数字が無記入なのもあり確定申告はしないでいいと言ったと思うのですが調べてみると
201条第3項〜、申告書が出されていないので20.42%課税する
とあったので慌てて退職金入金額を確認してもらうと支払い金額通り入金されていました。
であったなら会社側が退職所得の申告書は出されてないけれども控除額を引いて0にしてくれたんでしょうか?
本日3月15日、給与の確定申告をするだけでいいか悩んでいます。
還付申告だからこちらも期限は5年有効となりますでしょうか

ギリギリまでやらずにとても後悔しております。
無知で伝わりづらいかと思いますがどうぞお教え下さい。
よろしくお願いします。

—確定申告必要ですか?—

・退職所得の源泉徴収票
  201条第3項に支払金額

・源泉徴収額 無記入

・退職所得控除額>支払金額

・振り込みは支払金額満額

・提出期限は5年ありますか?

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

おっしゃる通り、『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出してないと20.42%の所得税が課税されます。
この場合退職所得の源泉徴収票の3番目の欄になりますが、申告書の提出がないと「退職所得控除額」と「勤続年数等」の記載はないはずですので、会社側の記載誤りではないかと思われます。1番目の欄に記載すべきものだと思われます。

源泉徴収税額が0円となっているようですので、結果的に問題ないのではないかと思われます。0円なので、当然、退職所得に係る所得税の還付税額も発生しません。
したがって、給与所得に係る還付申告のみで問題ないと思われます。

返答していただきありがとうございます。
無知識の自分で考えると、かもしれない?と思うばかりで不安でした。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年03月15日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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