最終仕入原価法に基づくクーポンやポイントについて
最終仕入原価法は、有するポイントやクーポンの割引額は除外して考えるのでしょうか。
以下の例の場合の原価ご教授よろしくお願い致します。
11/31に商品が到着
商品代金¥15,000
支払い金額15,000
12/31に商品が到着
商品代金¥15,000
クーポン利用-¥5,000
期間限定楽天ポイント-¥1,000
支払い金額¥9,000
税理士の回答

竹中公剛
ポイントは、使用した時に、その仕訳をします。
その利益も認識されます。
最終仕入れなどとは、関係がないと考えますが。
年末の棚卸資産を計上する際、以下の価格だった場合最終的な仕入単価を計算したいので一例をご教示頂けますでしょうか。
商品代金¥15,000
クーポン利用-¥5,000
期間限定楽天ポイント-¥1,000
支払い金額¥9,000
評価額は15,000円か10,000円あるいは9,000円 いずれに該当するか
よろしくお願い致します。

竹中公剛
評価額は15,000円か10,000円あるいは9,000円 いずれに該当するか
正しくは15,000円でしょう。
理由
仕入れ15,000円(消費税込み)買掛金9,000
雑収入5,000(消費税なし)
雑収入1,000(消費税なし)
よって、15,000円が在庫あるいは、商品単価です。
消費税を損しないためには、上記のように仕訳することです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
上記は消耗品ですが・・・②を見る。
本投稿は、2022年03月18日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。