フリマアプリ 生活用動産となるか
タブレットを購入後、実際に使用してみると思ったより画面が大き過ぎ取り回しが悪かったり、メイン用途のアプリが端末に非対応で用途を満たせない、他に気になるタブレットが発売され乗り換える等といった理由で年間数台タブレットをフリマアプリで売却した場合生活用動産として扱っても問題無いでしょうか。毎年ではなく一年間のみです。
アプリが対応していないといった購入初期ではっきり不要だと分かるタブレットは一週間〜2週間程で手放していますが、他は基本1ヶ月〜3ヶ月、長くて半年程使用して手放しています。
利益に関しては売却金額は高くても精々購入価格と同程度で売却しているのでその時点で利益はでていません。送料と販売手数料を引くだけで大体5000〜2万程の赤字です。
生活用動産でも同じ物を継続的に売却していると営利目的として判断されるといった記事を見て不安になり相談させて頂きました。
税理士の回答

不用品としての売却であれば、課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
出澤先生、お世話になります。
不安になり以前相談センターの方に電話相談したところ、年間でタブレットを何台も売却していると生活用動産ではなく営利目的として捉えられる可能性もあるとお返事を頂きました。
人によって判断も異なるとは思いますが出澤先生としては生活用動産として扱っても問題無い数でしょうか。

営利目的とは、物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売する場合になります。なお、営利目的とみられても、所得金額が赤であればそもそも申告の対象になりません。
営利目的として判断されても赤字であれば申告不要の旨了解致しました。
無申告の場合お尋ねがくる可能性があるので帳簿を付けておいてくださいと相談センターの方に言われたのですが、タブレットが高価なこともあり、他の不用品含めると流石に100万超えたりはしてませんがそれなりの額売上金があります。
少なく見積もっても10万以上の赤字で利益は0なので申告は不要なのですがお尋ねとはどの程度の額からくるのでしょうか。60万程できたといった方も数名ネット上で見かけたので少々気になっております。

金額についての明確な基準はないと思います。年間を通しての回数が多いと、お尋ねが来る可能性はあると思います。
年間で不用品を売却した回数30〜40程度は回数としては多い方でしょうか。
年間で100近いと流石に多いとは思いますがこの回数が多いのか少ないのか判断に悩みます。
あくまで不用品を売却しているだけなので毎月決まった数売却しているわけではないですが月換算して毎月3〜4は多いでしょうか。

年間で30-40回(月3-4回)程度であれば、多くはないと思います。
年間での取引回数としては多くはないとのことで安心しました。
電話相談した際にもお尋ねがきたとしても帳簿を付けておけば問題は無いといわれたのですが、売却した品の金額、購入時の金額とそれぞれの日付をまとめておく程度で問題ないでしょうか。
また、購入金額はネットショップでのものは領収書発行可能なので経費証明として問題無いのですがフリマアプリで購入したものに関しては購入履歴のページをスクリーンショットで保存程度でも経費として問題無いでしょうか。

帳簿の記録は、日付、売却金額、数量、取得費を記載しておけば問題ないと思います。証憑については、フリマアプリは購入履歴(スクショ)があれば大丈夫です。
フリマアプリは購入履歴のスクリーンショットで問題無いようであればほぼ全ての出品の経費証明は可能そうです。助かりました。
お尋ねが来るかはわりませんが、これで万が一きたとしても安心して備えておけます。
長々と質問してしまいお手数おかけしました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2022年03月19日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。