公務員がフリマアプリ(メルカリやラクマ)などで一つ30万円以上のものを売った場合の確定申告について
地方公務員です。集めていたトレーディングカードの整理をするため、不要になったカードをフリマアプリに出品しようと考えております。その中で希少価値のあるカードがあり、一枚30万円ほどの値段がつけられそうなものがあります。他の質問者の方の投稿の中でトレカは生活動産品のため非課税というご回答を拝見させていただいたのですが、もしこのカードが売れた場合、確定申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は、譲渡所得の課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
30万円未満で出品すれば、確定申告はしなくて良いという認識で合っていますでしょうか。

相談者様のご認識の通りになります。
安心しました。ありがとうございました。
何度もすみません。譲渡所得について調べていて疑問に思ったことがあります。
フリマサイトなどで30万円以上で売った場合は課税対象とのことですが、特別控除の50万を考慮すると、年間の譲渡所得(譲渡益)が50万円を超えなければ確定申告・所得税・住民税はかからないということでしょうか。
本投稿は、2022年03月21日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。