仮想通貨の詐欺
2020年に仮想通貨の投資をし、同年の10月に出金停止になりました。2021年に会社と連絡が取れなくなり、飛んだとされました。その場合、2021年の損失として計上できますでしょうか?
被害額は数千万になります。
税理士の回答
回答します。
まず雑損控除では、詐欺による損失は認められません。このため次仮想通貨の詐欺も同様に該当しないと考えます。
ご教授頂きありがとうございます。
本投稿は、2022年03月22日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。