不当解雇による解決金を受け取った際の確定申告
不当解雇を会社と争っていましたが,協議にて,解決金を受け取るとの和解が成立し,合意書を作成しました。
解決金を受けとった後は,確定申告する必要があるのでしょうか。
必要があるとすれば,どのように行えばよいのでしょうか。
税理士の回答
解決金の内容(性格)によります。和解合意書でご確認ください。
①支給されていない給与や賞与の補填・・給与所得
②遅延利息に該当する部分・・雑所得
③精神的苦痛に対する慰謝料等・・非課税
①と②は原則として確定申告が必要です。
本投稿は、2022年03月23日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。