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購入時の計算書を紛失した金地金を売却する際の税金について

購入時の計算書を紛失してしまいました。バーナンバーから出荷された日付とお店の情報は購入店より電子メールで連絡がありました。
この情報を元に、(その日のレートで)購入時の金額を算出することで確定申告をすることは可能でしょうか?
税務署への証明はどの程度必要なのかがわかりません。
→ 税務署の担当に確認しても教えてもらえませんでした。

税理士の回答

出荷日が明らかであればその日のレートを取得価額として申告することができると思います。
申告時には取得価額の根拠を明確にする必要がありますので、購入店からのメール情報(出荷日が分かるもの)、レートの明細、金地金の写真などを添付すると良いと思います。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
税務署から出荷店に連絡がいくことはありますでしょうか?
その旨、出荷店にお知らせしたほうがよいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
税務署は出荷日が正しいかどうかを確認する必要がありますので、出荷店に反面調査を行うことは考えられます。
出荷店の方が事情をお分かりの方であれば、お知らせしても問題ないと思います。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました!

出荷店に連絡したところ、実は、出荷日が過去すぎて(昭和57年1月23日)出荷日の記録はあるものの、販売記録は無いとのことでした。つまり、購入者が私であることの証明ができないということになります。
この場合は諦めるざるを得ないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
金地金には登録番号が刻印されていると思いますので、出荷店の出荷記録とお手元の刻印の内容が一致していれば、その日に購入したものであることの証明になると思われます。
昭和57年1月23日に購入されたことが事実であれば、その日の相場を取得価額として申告することが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。

度々ですみません。
購入を証明出来ないとなると、
誰かから贈与されたとなり、贈与税が発生しますか?

ご連絡ありがとうございます。
購入したことの証明ができないことをもって贈与税が課されることはありません。
贈与税を課税する場合には、税務署が、いつ・誰から・どれだけの価値を贈与されたのかを立証しなければなりません。そのようなことは不可能ですので、課税はできないと考えます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
贈与では無い 事を証明しなければならない
と思っていました。
逆なんですね?ありがとうございます。

本投稿は、2017年07月11日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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