清算人がやること(司法書士さん、税理士さんに依頼している以外のこと)
当方、有限会社で本日3月31日(本年度期末)解散日。登記に関わる部分は司法書士に依頼してあります。
今年度期末決算法人税確定申告書、清算確定申告書は、これまでその都度お世話になっている税理士さん(年契約していない税理士さん)へ頼みました。
今回、解散に関する請求書の中で、法人異動届(解散届・清算届)の代行料の請求がありますが、これは普通、税務署への提出分のみを意味しているのでしょうか?
市役所や県税事務所へ出す分は、清算人選任登記後に清算人本人が解散届・清算届を提出しに行けばよいのですか?
この税理士さんへ聞けばよいことですが、、大変聞きにくい先生なので教えてください。
また、清算人本人がやること(例:自動車の名義変更)が他にありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
税理士の回答
今回、解散に関する請求書の中で、法人異動届(解散届・清算届)の代行料の請求がありますが、これは普通、税務署への提出分のみを意味しているのでしょうか?
→ご記載の文面だけで判断すれば、おそらくそうでしょう。
市役所や県税事務所へ出す分は、清算人選任登記後に清算人本人が解散届・清算届を提出しに行けばよいのですか?
→自身でされる分には何の問題もありませんが、税務署への提出と同時に提出されたのか確認した方がよいと思います。聞きにくい税理士とのことですが、報酬を払っているのですから確認するのは当然の権利だと思います。
また、提出した書類の控えを請求する権利も当然にあります。
また、清算人本人がやること(例:自動車の名義変更)が他にありましたら教えてください。
→清算事業年度の決算申告を税理士に任せるのであれば、全ての財産を現金に換価し全ての負債を弁済して、残余財産を確定させることです。
ご教授いただきありがとうございます。代金払っているので聞く法人異動届は確認します。
廃業案内を送付して以来、顧客様より継続してほしいと多くご意見いただき、個人で続けようかと思います。そうした場合には、軽自動車も必要になりますので相場で譲渡してもらうのがベストなんですが、可能でしょうか。最後、教えていただけると助かります。
法人から個人に時価で譲渡するか、貴方が株主(出資者)であれば現物配当(分配)という形になろうかと思います。
大変助かりました。厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月31日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。