事業復活支援金の事前審査に必要な確定申告書類についての質問です。
事業復活支援金の事前審査に必要な確定申告書類についての質問です。
個人事業主で申請しようと思っています。
確定申告書を郵送で送っていたため、収受印がありません。
開示請求書で印鑑のついたものをもらえると聞きました。
収受印の必要なものは第一表だけでしょうか?
第二表や、青色申告決算書にはなくても大丈夫ですか?
税理士の回答
回答します。
税務署収受印は第二表には押印しません。第一表だけです。
また、事業復活支援金の提出書類には確定申告書としか書かれていません。したがって、決算書の提出は必要ないので、今のところ確定申告書だけで良いと考えます。
事前確認マニュアルにはそこまでの記載がありませんので、申請要領35ページに「少なくとも第1表の控えには収受日付印が押印されていること」とありますので、青色申告決算書に収受日付印がなくても第1表の記載内容と青色申告決算書の記載内容が整合していれば、私は事前確認を受け付けます。(第2表には通常、収受日付印は押印されません。)
冒頭の通りマニュアルに明示されていないので全ての事前確認機関が上記のように対応するかわかりませんので、私は受け付けますと回答しました。
確認を受けようとする事前確認機関に事前にご照会した方が良いと思います。
※申請において青色申告決算書は証拠書類として添付する必要があります。(申請要領35ページ)
本投稿は、2022年03月31日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。