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ガス検針員×ガス検針員の掛け持ち 家内労働者の特例と経費はどのようになりますか?

現在、業務委託契約でガス検針員をしております。
今回、他のもう一社でも業務委託契約でガス検針員をする事になりました。
検針員は家内労働者の特例で55万円の控除がありますが、2つとも検針員ですと合計の報酬から55万円の控除のみになりますか?
経費を引く事は出来ませんか?

税理士の回答

家内労働者の必要経費の特例は、実額の必要経費が55万円に満たないとき、55万円を必要経費にする特例です。
55万円のほかに実額の経費を引くことはできませんが、実額の経費が55万円を超えているなら、特例を適用しないで計算しますから、実額の経費は引けます。


2つとも検針員であれば、合計の報酬から55万円を引くことができると思います。

本投稿は、2022年04月04日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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